※商品券画像は、イメージ画像です。
※令和8年1月30日(金)までに登録申請いただいた取扱店は、商品券購入時に同封するリーフレットに掲載いたします。
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「募集要領」に同意のうえ、申請フォームより申請情報の入力を行ってください。
小野市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、次の(1)から(3)に該当する事業者を除いたもので、小野市内の店舗等に限り商品券を利用できるものとします。(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行なっている事業者。 (2) 下記【商品券利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取扱う事業者(3) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者。
(1) 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
(2) 商品券額面に利用が満たない場合、釣銭は出さないでください。
(3) 商品券額面と販売金額との不足分は現金等で受け取ってください。
(4) 利用期間を過ぎた商品券及び市外に本社(本店)がある店舗は地域利用券を受け取らないでください。 (誤って地域利用券を受け取られましても、換金はできません。)
(5) 仕入等支払いへの再利用を可能とします。
(6) 商品券の紛失及び盗難に対し、小野市・小野商工会議所はその責を負いません。
(7) 商品券の転売・譲渡・換金はしないでください。
(1) 明らかな資産形成である出資や金融商品(2) 換金性が高く、6ヶ月以内の確実な消費に繋がらない商品券、プリペイドカード等(3) たばこ (4) 現金との換金、金融機関への預け入れ (5) 性風俗特殊営業等への支払い(6) 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む各種公共料金支払い等)ほか、小野市が適当でないと認めたもの
取扱店は換金期間内の平日9時~12時、13時~16時(小野商工会議所開館日)に
小野商工会議所窓口へ「取扱店証明書」と使用済商品券、商品券換金(振込)依頼書を提出してください。
取扱店は換金期間内の
平日9時~12時、13時~16時(小野商工会議所開館日)に
「おの恋らっきゃプレミアム商品券」換金業務にともなう振込予定カレンダーについては、下記のPDFをご使用ください。
換金受付期間は、令和8年4月1日(水)から令和8年9月30日(水)16時(厳守)までです。
※上記期間を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。