期   間

期  間

予約期間は終了しました

販売期間

令和6年10月1日(火)から令和7年1月31日(金)

利用期間

令和6年10月1日(火)から令和7年2月28日(金)

※ 予約期間は終了しました

予約期間
令和6年8月1日(木)から令和6年8月31日(土)

販売期間
令和6年10月1日(火)から令和7年1月31日(金)

利用期間
令和6年10月1日(火)から令和7年2月28日(金)

店舗登録方法

申請フォームより申請情報の入力を行ってください。

小野市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、次の(1)から(3)に該当する事業者を除いたもので、小野市内の店舗等に限り商品券を利用できるものとします。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行なっている事業者。
(2) 下記【商品券利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取扱う事業者
(3) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 者に該当する事業者。

(1) 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です
(2) 商品券額面に利用が満たない場合、釣銭は出さないでください
(3) 商品券額面と販売金額との不足分は現金等で受け取ってください
(4) 利用期間を過ぎた商品券及び大型店舗は地域利用券を受け取らないでください (誤って地域利用券を受け取られましても、換金はできません)
(5) 利用期間を過ぎた商品券は利用できません。また共通券のみ利用可の店舗では地域利用券は利用できません
(6) 商品券は再発行できません
(7) 商品券の紛失および盗難に対し、小野市・小野商工会議所はその責任を負いません
(8) 商品券の生計同一者をのぞく第三者への転売・譲渡はしないでください
(9) 店舗によっては、商品券の利用にあたり、他の割引との併用不可や利用対象外商品、ポイント対象外などの制限がある場合があります(詳細は各店舗にご確認ください)

(1) 明らかな資産形成である出資や金融商品
(2) 換金性が高く、6ヶ月以内の確実な消費に繋がらない商品券、プリペイドカード等
(3) たばこ
(4) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(5) 性風俗特殊営業等への支払い
(6) 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む各種公共料金支払い等)ほか、小野市が適当でないと認めたもの

「おの恋らっきゃプレミアム商品券」
換金振込予定カレンダー

「おの恋らっきゃプレミアム商品券」換金業務にともなう振込予定カレンダーについては、下記のPDFをダウンロードしてご使用ください。

※換金受付最終日は、
令和7年3月14日(金)です。(厳守)

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